基礎知識①離婚手続の全体像を知ろう

離婚の種類

現在、日本で認められている離婚としては、大きく分けて、

①協議離婚

②裁判離婚

の2つがあります。

①「協議離婚」は、当事者だけで離婚に向けた協議をするのに対し、

②「裁判離婚」は、裁判所が関与して離婚(するか・できるか)を決定します。

また、裁判離婚はさらに〔調停離婚、審判離婚、判決離婚〕の3つに分けられ、

それぞれ裁判所の関与の程度や利用方法に違いがあります。

厚生労働省の統計によれば、
離婚の約9割が協議離婚であるとされています。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon22/index.html

一方で、近年は裁判離婚の割合も少しずつ増加傾向にあり、

「親権や養育費などの条件面も裁判所でしっかり決めたい」

といったニーズが国民全体に浸透してきているのだと考えられます。

一言に離婚といっても、その方法は様々。
⇒状況に応じて適切な方法を選択するのが、離婚を円満に解決する上で最も重要なポイント。

以下、メリットや注意点などを簡単に見て行きましょう。

協議離婚

協議離婚は、上で述べたように、裁判所が関与せず、当事者のみの話し合いによって行う離婚です。

メリットとしては、

メリットデメリット
・弁護士費用を抑えられる
・話合いがうまく行けば、離婚が成立する。
・感情的な議論になりやすく、話が進まない危険性がある。
・条件面が十分に議論されないままに離婚のみが先行してしまう。
・一方が離婚を拒否すると、離婚が成立しない。

裁判離婚

メリットデメリット
・離婚以外の条件面も裁判所の判断を求めることができる。
・一方が離婚を拒否すると、離婚が成立しない。

結論

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