初めての離婚相談~持参資料を用意しよう~
初回相談で資料を持参することは、とても重要!
初回の離婚相談では、弁護士は依頼者が持参した資料や相談カードを参考に、依頼者の利益が最大限に尊重される道筋を立てます。
例えば、預金通帳や給与明細などの資料を持参すると、
離婚の手続についての話だけではなく、離婚した際に財産分与としていくら分け合うことになるかなど、より具体的なアドバイスを得られることがあります。
なので、以下に挙げる資料が手元にある場合は、積極的に準備して行くことをおススメします。
※必ずしも初回相談から全て揃える必要はないですが、多く揃っている方がより充実した相談結果を得られることが多いです。
持参資料をチェックしよう
婚姻に関する資料 | 戸籍謄本 |
現住所に関する資料 | 住民票 |
所得に関する資料 | ・源泉徴収票(本人及び相手方のものもあれば) ・3カ月分の給与明細 ・所得証明(市役所で取得できます) |
財産に関する資料 | ① 預金通帳(すべてのもの)※なければ銀行取引履歴 ② 車を持っている場合→車検証 ③ 不動産を持っている場合→登記簿謄本、固定資産評価証明書 ④ 株式を持っている場合→株式の内容が分かる書面 ⑤ 保険→生命保険、学資保険 ⑥ 退職金の支給予定 ⑦ 年金分割を希望する場合→年金分割のための情報通知書 ⑧ 債務がある場合(住宅ローン含む)→債務額がわかる書面 |
所得に関する資料は、別居期間中の婚姻費用を計算する上で必要になりますし、
財産に関する資料は、財産分与の額を計算する上で重要な資料となります。
まとめ
相手方(配偶者)に係る資料については、既に別居していたりすると、すぐに集めるのは難しい場合もあります。
まずは、ご自身の源泉徴収票や戸籍謄本などは簡単に集めることができるので、ぜひ取得してから相談に臨んでみてください!
より踏み入った相談ができて、不安が解消するかもしれません。