基礎知識①離婚手続の全体像を知ろう
離婚の種類
現在、日本で認められている離婚としては、大きく分けて、
①協議離婚
②裁判離婚
の2つがあります。
①「協議離婚」は、当事者だけで離婚に向けた協議をするのに対し、
②「裁判離婚」は、裁判所が関与して離婚(するか・できるか)を決定します。
また、裁判離婚はさらに〔調停離婚、審判離婚、判決離婚〕の3つに分けられ、
それぞれ裁判所の関与の程度や利用方法に違いがあります。
厚生労働省の統計によれば、
離婚の約9割が協議離婚であるとされています。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon22/index.html
一方で、近年は裁判離婚の割合も少しずつ増加傾向にあり、
「親権や養育費などの条件面も裁判所でしっかり決めたい」
といったニーズが国民全体に浸透してきているのだと考えられます。
一言に離婚といっても、その方法は様々。
⇒状況に応じて適切な方法を選択するのが、離婚を円満に解決する上で最も重要なポイント。
以下、メリットや注意点などを簡単に見て行きましょう。
協議離婚
協議離婚は、上で述べたように、裁判所が関与せず、当事者のみの話し合いによって行う離婚です。
メリットとしては、
メリット | デメリット |
---|---|
・弁護士費用を抑えられる ・話合いがうまく行けば、離婚が成立する。 | ・感情的な議論になりやすく、話が進まない危険性がある。 ・条件面が十分に議論されないままに離婚のみが先行してしまう。 ・一方が離婚を拒否すると、離婚が成立しない。 |
裁判離婚
メリット | デメリット |
---|---|
・離婚以外の条件面も裁判所の判断を求めることができる。 | ・ ・一方が離婚を拒否すると、離婚が成立しない。 |